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【20・消費者契約法の問題点】


 昨年消費者契約法が成立し,2001年4月から施行されている。
 消費者が法人と結ぶ契約行為において,紛争発生時に契約自体を取り消せるというもの、建築の請負契約や売買契約も適用範囲に含まれている。主として住宅に絞り注意すべきポイントを箇条書きに纏めた。

1・従来は,消費者が民事訴訟を争っている相手との間に結んだ契約を取り消すには,裁判によって刑法の詐欺罪が適用される必要があり、詐欺とされない限り、契約は生きていた。新法ではトラブルが発生した場合契約権者が取り消される可能性が出て来た。
2・法律上の取り消し要件は「誤認」と「困惑」の二つである。修理で直らないような重要事項に関して,誤認または困惑し契約に至ったと判断されると取り消しに至る。ただし「不当利益の法理」は適用され,既に提供した役務には出来高支払いは請求できる。現状復帰義務も生じないので実質的損害は発生しない。
3・不適切な行為の中で「誤認」は日常業務としての説明で、1.不事の告知、2.断定的判断の提供、3.不利益告知の不告知と定義されている。
4・「不実の告知」に注意を払う必要がある。例えば耐震性を説明したデータの誤りがあった場合、構造そものと言う修理が不可能な事項が対象であるため、「不実の告知」となりユーザーは契約を解除できる事になる。

 「困惑」と言う行為は1.不退去と2.監禁である。1.は訪問営業で退去を要求されたにも関わらず退去しない場合2.は話合いをうち切って帰りたいと言う消費者を退去させない場合である。
 たちの悪いユーザーに対し「困惑」を悪用させないためには、契約後日を改めて「困惑」を追認する意志の有無を確認すればある程度は防衛できる。契約の翌日お礼の電話を入れその記録を残しておく等である。

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